2007-03-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第10号
公的年金には老齢給付及び障害給付に係る在職中の所得額による支給額の減額制度があるというふうに私ども承知しておりますが、恩給と公的年金の性格の違いを考えますと、普通恩給の多額停止制度と公的年金における在職中の支給停止制度とを単純に比較することは適当ではないというふうに考えております。
公的年金には老齢給付及び障害給付に係る在職中の所得額による支給額の減額制度があるというふうに私ども承知しておりますが、恩給と公的年金の性格の違いを考えますと、普通恩給の多額停止制度と公的年金における在職中の支給停止制度とを単純に比較することは適当ではないというふうに考えております。
○菅国務大臣 公的年金には老齢給付及び障害給付に係る在職中の所得額による支給額の減額制度があるということについては承知をしておりますけれども、普通恩給の多額停止制度と公的年金制度における在職中の支給停止とを単純に比較することは適当じゃないというふうに考えています。
○品川政府委員 多額停止制度の強化の内容でございますが、現行停止基準は、四十八年の法改正によって設定した停止基準をもとといたしまして、その後における普通恩給の増額等を考慮して基準の普通恩給年額及び恩給外所得の額を御承知のとおり逐次引き上げてまいってきているところでございます。
他方、こういった制度につきましては、他の年金とのバランスを考慮するということが必要でございますので、共済年金制度については同じく多額停止制度があるわけでございます。しかも、その水準等につきましては官民格差等いろいろな批判があるわけでございまして、そういった社会的な公平さという点からいたしましても、恩給、給与につきましては同じような視点からの制約が必要ではなかろうかということでございます。